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仙台高等裁判所 昭和25年(う)98号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

判決要旨

証拠書類とは必ずしも裁判所又は裁判官の面前で作成された報告文書のみをいうのではなく、検察官や司法警察員の作成した供述調書の如きも予め相手方に対し閲覧の機会を与え作成の真否を調査したであろうことを推認され且相手方は之を証拠とすることに同意し証拠決定の際格別意見を陳述していない書類の如きは当該事件につき真正に作成された文書と認められるので該書類も証拠書類と解し朗読の方式で証拠調をすることは違法でない。

理由

証拠書類とは必ずしも裁判所又は裁判官の面前で作成された報告文書のみをいうのではなく本件のような検察官、司法警察員の供述調書の如く予め相手方に対し閲覧の機会を与え作成の真否を調査したであろうことを推認され且相手方は之を証拠とすることに同意し証拠決定の際格別の意見を陳述していない。斯る書類は当該事件について真正に作成された文書と認めえられるので該書類も亦証拠書類と解し朗読だけの方式で証拠調をすることは毫も違法ではなく原審の証拠調手続は相当である。

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